4月26日確認済証ができました。
確認済証とは
建物を建てる前に住んでいる自治体に「ここに建物を建てていいですか?」という建築確認申請をして、その審査に通ると確認済証という「建物を建てていいですよ。」という証明書ができる。
この証明書ができて初めて着工が始められる。また
*この確認済証がないのに建物を建てると違法建築になる
確認済証でなにができる?
- 住宅ローンの手続き
仮審査のときは確認済証は不要の金融機関が多いですが、
本審査の手続きは確認済証が必要です。
理由:貸す側の銀行としては家を建てるという保証が必要なため。確認済証があれば家を建てるという証拠になり、その不動産(家)を担保に融資を行うことができる。
- 建物を売るとき
売るときにもその建物は建築基準法、自治体の条例に沿ったものだったか、
違法建築ではない。との証明である確認済証と検査済証が必要です
理由:違法な建物が売られないようにするため
- リフォームのとき
基本的には平屋、2階建てのリフォーム工事(増築工事)には確認済証は不要ですが
3階建ての建物や延床200㎡を超える鉄骨造は必要です。
壁紙やフローリングの張替えなどは増築にはならないので確認済証は必要ありません。
大切に保管してください
確認済証は再発行できません
もしなくしてしまったら
地方自治体で確認済証をなくしてしまったことを伝え確認済証の代わりとなる【建築計画概要書】【台帳記載事項証明書】を発行して各手続きをしてください。
まとめ
ほとんどの人で確認済証が一番必要なケースは住宅ローンの手続きの時です。契約後いろんな審査があるため確認済証ができるまで結構日数がかかります。
よく住宅ローンの手続きは早めに!と聞きますが
実際僕も早めに住宅ローンの仮申請をしたため確認済証の提出ができず申し込みをした銀行に
「まだ提出できません」という連絡を各銀行にしていました。
住宅ローンの手続きはハウスメーカーや工務店とこれからの流れの確認をしていつごろから始めればいいかを聞いてからでも遅くないと思いました。